特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会定款

第1章 総則

第1条 (名称)

この法人は、特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会と称し、英文名ではThe Japanese Society for Cardiovascular Surgeryと表示する。

第2条 (事務所等)

この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置き、必要に応じ支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

第3条 (目的)

この法人は、心臓血管外科の学術研究に関する事業を行い、わが国における心臓血管外科の進歩普及に貢献し、学術文化及び医療の発展に寄与することを目的とする。

第4条 (特定非営利活動の種類)

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  1. (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  3. (3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条 (事業)

この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

  1. (1) 講演会及び研究発表会等による心臓血管外科に関する学術研究事業
  2. (2) 機関誌及び論文図書等による心臓血管外科に関する広報事業
  3. (3) 心臓血管外科に関する調査研究事業
  4. (4) 心臓血管外科専門医認定機構の基準に則った心臓血管外科専門医に関する資格認定事業
  5. (5) 国内外の関係学術諸団体との連絡及び連携
  6. (6) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第6条 (事業)

この法人の会員は次の4種とし、一般会員及び国際会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  1. (1) 一般会員
    この法人の目的に賛同して入会し推進する個人
  2. (2) 国際会員
    この法人の理事会及びアジア心臓血管胸部外科学会(The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery)の理事会において認定された個人
  3. (3) 特別会員
    この法人の発展に著しい功績があり、理事会及び評議員会が推薦し、総会が承認した個人
  4. (4) 名誉会員
    心臓血管外科の進歩発展に著しい功績があり、理事会及び評議員会が推薦し、総会が承認した個人

第7条 (入会)

一般会員の入会については、特に条件を定めない。

  1. 2. 一般会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2. 3. 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
  3. 4. 国際会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
  4. 5. 特別会員及び名誉会員は、理事会及び評議員会の推薦並びに総会の承認を経て会員となる。

第8条 (会費)

一般会員及び国際会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条 (会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. (1) 退会届の提出をしたとき
  2. (2) 本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
  3. (3) 継続して1年以上会費を滞納し督促に応じないとき
  4. (4) 除名されたとき

第10条 (退会)

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11条 (除名)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. (1) この定款に違反したとき
  2. (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第12条(拠出金品の不返還)

既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 役員等

第13条 (種別及び定数)

この法人に次の役員を置く。

  1. (1) 理事 15名以上25名以内
  2. (2) 監事 3名以上6名以内
  1. 2. 理事のうち、1名を理事長、1名を会長とし、常務理事を1名置くことができる。

第14条 (選任等)

理事及び監事は、総会で選任する。

  1. 2. 理事長は総会で選任し、常務理事は理事長が任免する。
  2. 3. 会長は、総会の承認を経て、理事長が任免する。
  3. 4. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4. 5. 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
  5. 6. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第15条 (職務)

理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

  1. 2. 常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
  2. 3. 会長は、研究発表及び学術講演を内容とする通常総会を運営する。
  3. 4. 理事は、理事会を構成し、法令、定款及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  4. 5. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. (1) 理事の業務執行の状況を監査すること、並びに理事会に出席して意見を述べること
    2. (2) この法人の財産の状況を監査すること
    3. (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
    4. (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること
    5. (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

第16条 (任期等)

会長以外の役員の任期は2年とする。ただし監事以外の者の再任については妨げない。

  1. 2. 前項の規定にかかわらず、任期満了前に総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会までの任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合は、任期末日後の最初の総会が終了するまで、その任期を伸長する。
  2. 3. 会長の任期はこの法人が年1回開催する通常総会の終了時より次期通常総会の終了時までとする。
  3. 4. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
  4. 5. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条 (欠員補充)

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条 (解任)

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会及び評議員会において、それぞれ出席者総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
  2. (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

第19条 (報酬等)

役員は、報酬を受けることができない。

  1. 2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  2. 3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第20条(事務局等)

この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。また、会務の遂行に必要な幹事(総務幹事・会計幹事・庶務幹事)を置くことができる。

  1. 2. 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
  2. 3. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第21条 (評議員)

この法人に、評議員を置く。評議員は国際会員の中から理事会で選出し、理事長がこれを任免する。

  1. 2. 評議員は、評議員会を構成し、理事会の諮問に応じ、この法人の活動や運営に助言をすることができる。
  2. 3. 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 4. 前3項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第22条(名誉会長)

理事会は、本法人に対し特に顕著な功績のあった者について、名誉会長を選任することができる。

  1. 2. 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 会議

第23条 (種別)

この法人の会議は、総会、理事会、評議員会の3種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

第24条 (構成)

総会は、一般会員及び国際会員をもって構成する。

  1. 2. 理事会は、理事をもって構成する。
  2. 3. 評議員会は、評議員をもって構成する。

第25条 (権能)

総会は、以下の事項について議決する。

  1. (1) 定款の変更
  2. (2) 解散
  3. (3) 合併
  4. (4) 会員の除名
  5. (5) 会費の額
  6. (6) 監事の選任、解任及び役員の職務
  7. (7) 事業報告及び収支決算
  8. (8) その他運営に関する重要事項
  1. 2. 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
    1. (1) 総会に付すべき事項
    2. (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
    3. (3) その他この法人の運営に関する必要な事項
  2. 3. 評議員会は、この定款に別に定める事項のほか、この法人の業務に関する重要事項について、理事長又は会長の諮問に応じ審議する。

第26条(開催)

通常総会は、毎年1回開催する。

  1. 2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
    2. (2) 一般会員及び国際会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
    3. (3) 第15条第5項第4号の規定に基づいて、監事が招集するとき
  2. 3. 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. (1) 理事長が必要と認めたとき
    2. (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき
    3. (3) 第15条第5項第5号の規定に基づいて、監事から招集の請求があったとき
  3. 4. 評議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. (1) 理事会が必要と認めたとき
    2. (2) 評議員総数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき

第27条 (招集)

前条第2項第3号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。

  1. 2. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第3項第2号及び第3号の規定により請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。また、前条第4項第2号の規定により請求があったときは、その日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。
  2. 3. 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第28条 (運営方法)

会議の運営方法は、この定款に定めるもののほか、別に規則を定めることができる。

第29条 (議長)

総会及び評議員会の議長は会長又は理事長が指名し、理事会の議長は理事長とする。

第30条 (定足数)

総会は、一般会員及び国際会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。

  1. 2. 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
  2. 3. 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

第31条 (議決)

会議における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  1. 2. 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第32条 (表決権等)

会議の構成員の表決権は、平等なるものとする。

  1. 2. やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 3. 前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項及び第45条の適用については、総会又は理事会に出席したものとみなす。
  3. 4. 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。

第33条(議事録)

会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. (1) 日時及び場所
  2. (2) 構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  3. (3) 審議事項
  4. (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  1. 2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置く。

第6章 資産及び会計

第34条(資産の構成)

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. (2) 会費
  3. (3) 寄付金品
  4. (4) 財産から生じる収入
  5. (5) 事業に伴う収入
  6. (6) その他の収入

第35条 (資産の区分)

この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

第36条 (資産の管理)

この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第37条 (会計の原則)

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第38条 (会計の区分)

この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

第39条 (事業計画及び予算)

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならないものとし、次の総会に報告することとする。

第40条 (予備費の設定及び使用)

予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。

  1. 2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。ただし、次の総会に報告することとする。

第41条 (予算の追加及び更正)

予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第42条 (事業報告及び決算)

この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

  1. 2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第43条 (事業年度)

この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第44条 (臨機の措置)

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならないものとし、次の評議員会及び総会に報告することとする。

第7章 定款の変更、解散及び合併

第45条(定款の変更)

この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した一般会員及び国際会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

第46条 (解散)

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  1. (1) 総会の決議
  2. (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. (3) 一般会員の欠亡
  4. (4) 合併
  5. (5) 破産
  6. (6) 所轄庁による認証の取消し
  1. 2. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、一般会員及び国際会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  2. 3. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第47条(残余財産の帰属)

この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに譲渡する。

第48条 (合併)

この法人が合併しようとするときは、総会において一般会員及び国際会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

第49条(公告の方法)

この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対象表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲載する方法により行う。

第9章 雑則

第50条(細則)

この定款の施行について必要な細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。

附則(2003年12月25日)

  1. 1. この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
理事長 北村 惣一郎
会長 伊藤 翼
常務理事 高本 眞一
理事 石丸 新、数井 暉久、川副 浩平、北村 信夫、黒澤 博身、佐野 俊二、重松 宏、龍野 勝彦、廣瀬 一、前田 肇、矢田 公
監事 多田 祐輔、田林 晄一、松田 暉、安井 久喬、安田 慶秀
  1. 2. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年度の通常総会の日までとする。
  2. 3. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  3. 4. この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年12月31日までとする。
  4. 5. この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とし、入会金は無いものとする。

(1)一般会員、国際会員 10,000円

附則

  1. 1. この定款変更は、東京都の認証の日より施行する。

附則

  1. 1. 2008年度以降の年会費は次のとおりとし、入会金は無いものとする。一般会員及び国際会員の会費は13,000円とする。ただし、国家資格取得後5年未満の医師、病院に勤務するコメディカルは当面10,000円とする。

附則

  1. 1. この定款変更は、2013年2月26日より施行する。

附則

  1. 1. この定款変更は、東京都の認証の日より施行する。

附則

  1. 1. この定款変更は、2020年4月16日より施行する。

附則

  1. 1. 2022年度以降の年会費は次のとおりとし、入会金は無いものとする。ただし、評議員については2022年度選出から適用する。一般会員及び国際会員の会費は13,000円とする。なお、評議員の会費は20,000円とする。

附則

  1. 1. 2024年度以降の年会費は次のとおりとし、入会金はないものとする。
    一般会員及び国際会員の会費は13,000円とする。なお、評議員の会費は20,000円とする。
    ただし、一般会員のうち、日本体循環技術学会会員及び日本心臓血管外科学会特定行為研修修了者の会在籍者については、日本体循環技術医学会理事長または日本心臓血管外科学会特定行為研修修了者の会代表の証明のあるものに限り、年会費を5,000円とする。

附則

  1. 1.この定款変更は、2024年2月23日より施行する。

特定非営利活法人 日本心臓血管外科学会 定款細則

第1条

特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会定款第50条の規定に基づき、この細則を定める。

第2条

定款第14条に定める役員の選任は、次のとおりとする。

  1. 一 理事長は、理事あるいは理事経験者の評議員の中から理事会が選任する。
  2. 二 理事は、評議員の中から理事会及び評議員会が選任する。

第3条

定款第16条に定める役員の任期は、次のとおりとする。

  1. 一 理事長は、6年を超えて再任することができない。
  2. 二 理事は、6年を超えて再任することができない。ただし、理事長、常務理事及び会長の就任期間は、理事の就任期間に含めて計算しない。

第4条

定款21条に定める評議員は、満65歳になった者を新たに選出することはできない。

第5条

理事会は、名誉会長を顧問として委嘱し、その意見を聞くことができる。

第6条

定款第6条に定める国際会員は、次のとおりとする。

  1. 一 国際会員はアジア心臓血管胸部外科学会(The Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery)に所属する。
  2. 二 国際会員となるためには、次の資格および手続きを必要とする。
    (資格)心臓血管外科に一定年数(10年)以上従事し、これに関する筆頭者としての論文5編(うち1編は英文論文)以上を有する者。
    (手続) 所定の申込書に国際会員の推薦をそえて申込んだのち、理事会の認定を受ける。
  3. 三 満65歳になり、アジア心臓血管胸部外科学会誌の定期購読を望まない者は、アジア心臓血管胸部外科学会のシニア会員になることができる。
  4. 四 アジア心臓血管胸部外科学会の名誉会員およびシニア会員以外の国際会員は、附則で定める会費の他に年額18,000円をアジア心臓血管胸部外科学会に納入しなければならない。また、既納の会費は返付しない。
  5. 五 アジア心臓血管胸部外科学会を退会した者は国際会員の資格を喪失する。

第7条

理事長は、会員が次の各号に該当する場合は、定款第3章第11条に定める除名以外にその軽重に従い次条に定める懲戒処分を理事会の議を経て行うことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

    1. 一 特定非営利活動促進法、刑法その他の法令又はこの法人の定款等の諸規定に違反したとき。
    2. 二 公益活動を行う者たるにふさわしくない行為があったとき。
  1. 2. 前項に掲げる事由により会員を懲戒処分にするときには、事由を記載した説明書を交付して行うものとする。

第8条

前条の懲戒理由に該当する場合には、その軽重に従い、それぞれ次に定める懲戒処分を行う。

    1. 一 厳重注意。
    2. 二 会員資格の停止期間を定めて会員活動を停止する。
  1. 2. 会員が故意若しくは重大な過失によりこの法人に損害を与えたときは、前項の規定による懲戒を行うほか、情状によりその損害の全部又は一部を賠償させることがあるものとする。
  • 附則 この細則は法人成立の日から施行する。
  • 附則 この改正は、2008年2月20日から施行する。
  • 附則 この改正は、2009年4月23日から施行する。
  • 附則 この改正は、2013年2月26日から施行する。
  • 附則 この改正は、2016年2月16日から施行する。
  • 附則 この定款細則変更は、東京都の認証の日より施行する。